北栄町議会 2020-06-23 令和 2年 6月第5回定例会 (第 8日 6月23日)
何ら問題ないかとこう思っておるところでありますのでしっかりと職務を全うしてまいりたいと思いますし、会社法におきましても役員等が職務を行うについて、悪意または重大な過失があったときは当該役員等はこれによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うということでありますが、決して悪意あるいは重大な過失というものはしておりませんので問題はないかなと、こう思っておるところであります。
何ら問題ないかとこう思っておるところでありますのでしっかりと職務を全うしてまいりたいと思いますし、会社法におきましても役員等が職務を行うについて、悪意または重大な過失があったときは当該役員等はこれによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うということでありますが、決して悪意あるいは重大な過失というものはしておりませんので問題はないかなと、こう思っておるところであります。
また、会社法第429条は、株式会社の役員等の第三者に対する責任を定めた規定でありますが、第1項に、「役員等がその職務を行うについて悪意または重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う」と規定されておりますので、当然、私の悪意や過失により損害を受けられるような事実があれば、賠償責任を負う覚悟で社長としての職務を果たしてまいります。